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[韓国] 商標法の一部改正

韓国において商標法の一部改正法律案が2023年10月16日に国会本会議で可決され、10月31日付で公布された。当該案は公布日から6ヶ月後の2024年5月1日から施行される。主な改正事項は以下の通り。

 

商標登録同意(コンセント)制度の導入

現行法では、2つの商標が実際の市場で共存していて両商標権利者に共存する意思があっても、アサインバックなどの迂回的な手続を行う必要があった。改正後は、先出願/登録商標権利者から同意を受けた場合には商標登録ができるようになる。ただし、商標及び商品がどちらも同一の先出願/登録には適用されない。なお、本同意制度は、2024年5月1日以前に出願され、審査係属中の商標出願に対しても適用される予定である。

同意制度の導入に伴い、誤認混同防止のための措置が新たに設けられる。すなわち、同意制度によって登録を受けた商標の権利者またはその商標登録に同意した者の一方が、自己の登録商標の指定商品/役務と同一・類似の商品/役務に、不正競争の目的で自己の登録商標を使用して需要者に誤認・混同を生じさせた場合は、何人もその商標登録取消審判を請求することができるようになる。ただし、3年間の除斥期間があり、登録後3年経過すると当該理由では取り消せなくなる。

 

国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権の分割

現行法では認められていなかった国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権の分割が認められるようになる。

 

国際商標登録出願の国内登録商標への部分代替

現行法では、国内登録商標の指定商品/役務が国際登録商標の指定商品/役務に「すべて」含まれている場合に限り国際登録による国内登録の代替を認めていた。これは、最近改正されたマドリッド議定書規則との間で不一致の部分があった。改正後は、国内登録商標の指定商品/役務が国際登録商標の指定商品/役務の「一部」のみを含む場合でも部分代替が認められるようになる。

 

使用による識別力認定の対象拡大

現行法では、使用による識別力認定の対象が法文上「性質表示、顕著な地理的名称、ありふれた氏または名称、簡単でありふれた標章」のみに限定されていた。改正後は、これまで議論の対象となっていた「その他識別力のない商標」も使用による識別力認定の対象になることが明確になった。

 

納付済の商標登録料の返還理由拡大

現行法では、存続期間更新申請後、新たな存続期間が始まる前に商標権が消滅または放棄された場合、納付済の商標登録料は返還されなかった。改正後は、「存続期間更新の効力発生日前に商標権が消滅または放棄された場合」、商標登録料は返還されることになった。

 

商標権者の死亡と商標権の消滅

現行法では、「商標権者が死亡した日から3年以内に相続人がその商標権の移転登録をしなかった場合、商標権者が死亡した日から3年になる日の翌日に商標権は消滅する」と規定されており、相続人がいない場合の規定がなかった。改正後は、「商標権の相続が開始された時に相続人がいない場合、その商標権は消滅する」という規定が追加され、商標権は消滅することが明確になった。

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