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[英国] EU商標に対応する同等の英国商標に係る送達先の住所

2024年1月1日以降、EU商標に対応する同等の英国商標に係る送達先の住所を変更する場合、新たな送達先の住所は英国、ジブラルタル又はチャンネル諸島であることが要求される旨、英国知的財産庁(UKIPO)より発表された。

 

2024年1月1日以降、無効審判又は取消請求等が請求されたEU商標に対応する同等の英国商標についても、送達先の住所として英国、ジブラルタル又はチャンネル諸島を指定することが要求される。尚、国際登録に基づくEU指定に対応する同等の英国商標については、従前より上記の送達先住所の指定が要求されていた。

 

有効な送達先の住所が登録されていない商標権に対して係争手続が請求された場合、UKIPOは権利者または現在記録されている代理人に対し、1か月以内に送達先の住所を提出するよう要求する。権利者がこれに応じない場合、登録が消滅する可能性がある。該当する英国商標を所有する権利者は、有効な送達先の住所を指定することが勧められる。

 

[参考:UKIPO Website]

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