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[英国王室属領ジャージー] マドリッド制度(マドプロ)における独立した指定地域へ変更(2026年8月1日より)

WIPO(世界知的所有権機関)は、2026年8月1日より、英国王室属領ジャージー(Jersey)がマドリッド制度(マドプロ)における独立した指定地域となることを発表しました。

 

これまでは、国際商標出願または事後指定出願において英国(GB)を指定すればジャージーについても自動的に保護が拡張されていましたが、2026年8月1日以降は、英国とジャージーが個別の指定地域としての取り扱いになります。

 

 

2026年8月1日以降の新規出願・事後指定出願

英国を指定するだけではジャージーは保護されません。ジャージーにおける商標保護を希望する場合、英国とは別にジャージーを指定する必要があります。

 

ジャージーの指定には個別手数料が適用されます。

 

また、ジャージーを指定する際、指定商品・役務について商標を使用する意思、または権利者の同意によりその使用を許可する意思がある旨の宣言が必要です(この宣言は、WIPOの関連する公式様式に組み込まれています)。

 

 

2026年8月1日以降の既存の登録の取り扱い

(1) 2026年8月1日時点で国際登録が英国で保護されている場合

権利者による対応は不要。WIPOが当該国際登録について自動的にジャージーの指定を記録し、その時点からジャージーと英国の指定は独立して取り扱われます。

 

(2) 2026年8月1日時点で英国の拒絶通報期間が満了していない場合

英国において保護認容声明(statement of grant of protection)または全部もしくは一部について保護を認める最終決定が発行された場合にのみ、WIPOはジャージー指定を記録します。

 

(3) 2026年8月1日時点で英国において拒絶または無効となっている場合

WIPOはジャージーの指定を記録しません。

 

 

2026年8月1日以降の更新について

英国を指定している国際登録は自動的にジャージー指定が別個で記録されていますので、次回更新の際にジャージーでの保護を維持する場合には、ジャージーについても更新対象として指定し、ジャージーの個別手数料を支払う必要があります。

 

 

[参考]

・WIPO

・JPO

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