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[中国] 審査の中止を認める事例に関するガイドラインの公表

2023年6月13日付で、中国国家知識産権局(CNIPA)は、審査の中止を認める事例に関するガイドライン、「評審案件中止状況規範」を公表した。
https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/ssbj_gzdt/202306/t20230613_27700.html

ガイドラインにおいては、CNIPAが審査を中止すべき7つの状況と、審査中止を認めることができる3つの状況を定めている。

<審査を中止すべき7つの状況>

1-5は拒絶査定不服審判、登録不許可決定に対する不服審判、無効審判に適用される。

1. 出願商標または引用商標が、名称変更や譲渡などの手続に係属しており、変更手続の完了によって抵触関係が克服できる場合。
2. 引用商標の存続期間が満了しており、かつ更新手続中または更新猶予期間中にある場合。
3. 引用商標が、登録抹消または出願取下の手続に係属している場合。
4. 引用商標が取消決定または無効宣告により消滅した場合、または存続期間満了後1年以内に更新されずに失効した場合。
5. 引用商標の法的地位に影響を及ぼす公式決定が出された、又は出される予定である場合。
以下、登録不許可決定に対する不服審判及び無効審判に適用される。
6. 引用商標の法的地位は、裁判所で審理中または行政当局で処理中の他の案件の結果に依拠する場合。
以下、拒絶査定不服審判に適用される。
7 引用商標の法的地位は、裁判所で審理中または行政当局で処理中の他の案件の結果に依拠しており、かつ出願人が審査中止の申立を行った場合。

<審査中止を認めることができる3つの状況>

1. 引用商標が悪意の出願を理由とした無効審判に係属しており、引用商標の権利者が悪意の出願人と認められる場合。
2. 類似事件または関連事件の結果を参考にする場合。
3. その他、審査の一時中止が必要な場合。

ガイドラインにおいては、審査中止の請求手続方法についても定めている。出願人が中止を請求する場合、その請求は再審査請求の日から3ヶ月以内、または再審査請求時に書面にて行わなければならない。さらに、審査中止を必要とする状況が解消された場合、当事者は審査再開を請求する書面を提出しなければならない。

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