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[ミャンマー] 新商標法に基づく税関登録制度

2023年7月14日、ミャンマー計画・財政・工業省は通達第50/2023号を発行し、2019年に制定された商標法(新商標法)に基づき登録を受けた商標権者が、知的財産権の税関登録をするための要件及び手続を公示した。

 

新商標法に基づく商標権者は、登録商標を付した模倣品の輸入を防止するために、税関登録をすることができる。税関登録は所定の書式で申請し、税関より指定された証拠書類を添付する。

 

税関登録が受理された場合、申請受領日から15日以内に税関から登録番号を申請人に通知する。税関登録は申請受領日から2年間有効であり、満了日の30日前に更新できる。

 

通達によると、税関登録された商標権を有する者は、商標権の登録情報に変更等があった場合、3営業日以内に税関に通知し、必要書類を提出しなければならない。

 

輸入差止

 

税関登録の有無にかかわらず、新商標法に基づき登録された商標権を有する者は、模倣品がミャンマー国内に輸入されている、または輸入予定である根拠を示すことにより輸入差止を申立できる。

 

税関は申請者に対し、差止申立の受領日から30日以内に結果を通知する。差止申立が受理された場合、申立人は差止命令の日から5営業日以内に保証金を支払わなければならない。

 

輸入品が商標権侵害を構成する十分な証拠があると税関が判断した場合、ミャンマー国内における流通を停止し、税関局長の決定または知的財産局の命令に従い、差止された商品を処分する。

 

以下の商品に対しては、輸入差止を申請できない。

 

関税・租税の徴収基準以下の貨物(デミニミス貨物)

積み替え貨物、積戻し貨物

留置貨物

中継貨物

公益または緊急事態により政府の承認を得て輸入される貨物

 

参考:

https://www.tilleke.com/insights/myanmar-sets-out-customs-recordation-rules-for-trademark-protection/

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