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【中国商標局による「商標登録の同日出願に関する手引き」】

2023年9月20日、中国国家知識産権局(以下、CNIPA)が「商標登録の同日出願に関する手引き」を公表した。
中国は原則として「先願主義」を採用し、「先使用主義」にて商標制度を補っているため、
同一または類似する出願が同日に行われた場合、最初に使用開始されていた商標が予備的に認められ、公告へ進むこととなる。同日出願の審査手続きにより、どの出願人が商標出願の権利を得られるのかが決定される。

手引きでは、同日出願の審査が下記段階で進むと述べられている。

1.使用証拠の提出
同日出願の各出願人は、CNIPAが発行する「商標登録の同日出願に関する使用証拠の提出指令書(Notice to Submit Evidence of Use for Same-Day Trademark Application)」を受領後30日以内に商標の使用について証明しなければならない。
商標の真正かつ有効な先使用について証明できた出願人が、商標登録を受ける権利を獲得でき、他の出願人による出願は拒絶されることとなる。
いずれの出願人も使用を証明できない場合、次の段階の「協議」へ進む。

2.協議
双方の出願人による使用開始日が同日、またはいずれの出願人も商標を使用開始していない場合「商標登録の同日出願に関する協議通知書(Notice of Negotiation for Same-Day Trademark Application)」を受領してから30日以内であれば、他の同日出願人と協議することが出来る。協議により合意がなされた出願人は、CNIPAへ提出した協議書の条件に基づいて、商標登録を受ける権利が認められる。他の出願人による出願は、拒絶又は取下となる。
協議不成立の場合は、次の段階である「くじ」へ進む。

3.くじ
協議を希望しない、または協議不成立の同日出願人については、「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書(Notice of Drawing Lots for Same-Day Trademark Application)」で指定された通りに、くじに参加しなければならない。参加しない場合、出願を放棄したものとみなされる。
なお、「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書」発行前に、譲渡、出願の取下、抵触商品の減縮等により同日出願を審査する必要がなくなった場合には、審査は終了となる。一方、「商標登録の同日出願に関するくじ実施通知書」発行後は、たとえ理由が解消されたとしても、くじに不参加の場合、出願放棄とみなされるため、注意が必要である。

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