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2025/06/19
知財トピックス「外国特許事務」と「期限管理」
特許出願は、各国特許庁の期限である庁期限を厳守することを考えながら進行していくので、「期限管理」は特許事務の業務として非常に重要です。
特許事務の行う期限管理は主に以下のようなものがあります(国内特許事務・外国特許事務共通)。
①出願期限の管理
②審査請求期限の管理
③庁指令(拒絶理由通知・拒絶査定・審判請求など)への応答期限管理
④登録査定への応答(特許料納付)期限管理
⑤年金納付の期限管理
この中で特に①③④は、弁理士の検討や明細書・応答書の作成が関わってきます。
その期間も踏まえて、期限を設定し、お客様(出願人)とのやり取りを行います。
外国特許事務が扱う海外案件の場合、ここに「現地代理人」とのやり取りが入ります。
また、特許法は国によって異なりますので、当然庁期限も異なります。
①出願期限の管理
出願期限の管理出願に必要な書類の準備や、明細書・請求項などのドラフト作成にかかわるお客様とのやりとりなど、全ての作業について「期限」を意識して動いていきます。
特に新規出願時は翻訳の分量が多いため、翻訳作業がきちんと進むよう期限設定していく必要があります。
(2025/04/07 知財トピックス「「外国特許事務」とは?②英語でのコミュニケーションと期限管理調整」参照)
なお、急ぎの出願でどうしても翻訳の時間が取れない場合、国によっては取り急ぎ日本語の明細書を提出して、後から翻訳文を提出、ということが可能な国もあります。その場合、後から提出するための期限をまた別途管理していくことになります。
②審査請求期限の管理
審査請求制度がない国もありますが、ある場合、期限の起算日・請求可能なタイミングが国ごとに異なります。出願と同時に審査請求申請可能で、審査請求の意思が確定していれば、出願時に申請するのが安心ですが、制度上出願時には申請がまだできない国もあります。また、出願後に様子を見てから、審査請求するか否かを言検討していく場合なども、請求期限をしっかり管理しておく必要があります。
③庁指令(拒絶理由通知・拒絶査定・審判請求など)への応答期限管理
海外案件では庁指令は総じて「オフィスアクション」と呼ばれる類になりますが、オフィスアクションのほかにも、非常に短納期な審査官連絡が突発的に生じることもあるので、時差も考慮したスピーディーな対応が求められます。
④登録査定への応答(特許料納付)期限管理
特許が登録されるにあたり、発明内容の最終確認の機会となるため、誤字・脱字の訂正の要否も確認します。また、分割出願等のさらなる出願が可能な国については、これらを行うかなどもお客様(出願人)に確認します。特許登録料の支払いがきちんとされないと、せっかく出願した特許が登録されない事態となってしまうので、確実に対応できるように管理します。
⑤年金納付の期限管理
出願審査中から年金(出願維持年金)が必要な国と、特許登録後に年金(登録維持年金)が必要になる国とがあり、納付開始年度も国によって異なるので、これらを踏まえて管理します。
それぞれの国の制度に合わせた期限管理、そして現地代理人との連携の中で生じる期限管理。いずれのケースでも、そういった多様なパターンを把握し考えながら管理するところに、外国特許事務の調整能力が発揮されます。
きさ特許商標事務所では、様々なケースに応じて、柔軟かつ着実な期限管理を行っております。
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