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[韓国] 商標法の一部改正

韓国において商標法が一部改正され、2023年2月4日から施行された。主な改正事項は以下の通り。

いずれも改正法施行日(2023年2月4日)以降の出願に適用される。

 

部分拒絶制度の導入

指定商品の一部についてのみ拒絶査定を受けた場合、拒絶理由のない部分については追加の手続きをすることなく登録できるようになる。

 

従前の制度では、指定商品の一部についてのみ拒絶理由がある場合でも、拒絶理由が克服されない限り、出願全体が拒絶査定となっていた。部分拒絶制度の導入により、拒絶された部分についてのみ拒絶査定がなされ、拒絶理由が無い部分については、追加の手続きをすることなく登録ができるようになる。

 

拒絶査定に対する不服審判に関しても、従前は出願全体に対して審判請求をする必要があったところ、改正によって、拒絶査定を受けた部分のみ対象とした不服審判請求できるようになった。

 

再審査請求制度の導入

改正前は、指定商品の補正によって拒絶理由を容易に解消できる場合であっても、拒絶査定に対しては不服審判を請求する必要があった。

再審査請求制度の導入により、拒絶査定不服審判の代わりに再審査請求と補正書を韓国特許庁(KIPO)に提出することにより、拒絶理由を解消することが可能となった。但し、再審査請求は補正書の提出により拒絶理由を解消できる場合に限られる。

 

再審査請求は、拒絶査定不服審判の請求期間内(拒絶査定の受領日から3ヶ月以内)に行うことができる。但し、拒絶査定不服審判の請求後に再審査請求をすることはできない。また、再審査請求制度は国際登録出願に基づく領域指定には適用されない。

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