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[ミャンマー] 商標法に基づく出願公告を開始

2024年5月1日付にて、ミャンマー知的財産局(IPD)は2019年商標法に基づく商標出願の最初のオンライン公告を発行した。

オンライン公告には、商標、出願人、代理人の情報の他、ニース分類に基づく指定商品・役務と併せて、権利不要求、カラークレーム、商標の翻訳または音訳、適用される優先権主張日等の関連情報が掲載されている。

何人も出願中の商標に対し、絶対的または相対的拒絶理由を根拠に、公告日から60日以内に異議申立ができる。異議申立は、商標規則で規定された書式を使用しなければならない。

公告日から60日以内に異議申立が申請されなければ、IPDは類似性や優先権についての実体審査は行わずに商標登録を進めることとなる。したがって、商標権利者および利害関係人は、IPDによる商標公告を注意深く監視し、異議申立等の必要な措置を講じることで、自らの権利と利益を保護する必要がある。

[参考:Tilleke & Gibbins]

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